小規模飲食店の禁煙対策

改正健康増進法が2020年4月1日から施工されます。非喫煙者の方にとっては喜ばしい流れかと思いますが、喫煙者や飲食店にとっては大きな影響を及ぼすことが予想されます。
では、この改正健康増進法は、個人経営のお店を好む喫煙者の方、営まれている方にとって大きな痛手になってしまう法律なのでしょうか?
原則屋内禁煙となりますが、以下の対応をすることで経過措置として喫煙エリアを設置することが可能です。ただし、細かい条件があるので注意が必要となります。

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屋内喫煙が可能になるための条件

店内で喫煙できるためには以下の条件を満たす必要があります。規模や開業時期により条件は異なりますので、これから新規で開業を検討している小規模な飲食店オーナーは注意が必要です。

新規で開業する飲食店 or 規模の大きい飲食店の場合

当分の間の措置として、屋内喫煙をするためには以下の対応をする必要があります。
1:室外への煙の流出防止措置のある喫煙専用室の設置または室外への煙の流出防止措置のある加熱タバコ専用の喫煙室の設置
2:喫煙可能な場所である標識の掲示
3:喫煙可能エリアに20歳未満の者の立入り禁止

既に開店している小規模飲食店の場合

別に法律で定める日までの措置として、屋内喫煙をするためには以下の対応をする必要があります。
1:喫煙可能な場所である標識の掲示
2:喫煙可能エリアに20歳未満の者の立入り禁止
※小規模飲食店とは…個人・中小企業経営で客席面積100㎡以下の飲食店

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喫煙可は、まだまだ様子見が必要

今後、別の法律で具体的な内容が盛り込まれることも想定されますが、このように原則屋内禁煙にはなるものの経過措置として小規模飲食店において屋内喫煙ができるルールが設けられています。ただし、義務や義務違反時のルールもまた設けられているので、詳細が気になる方は厚生労働省のホームページを確認してください。

厚生労働省:健康増進法の一部を改正する法律概要

小規模経営の居酒屋などでは喫煙者のお客様も多く来店されていると思います。完全禁煙化は少なくともダメージを受けてしまいますよね。改正健康増進法が2020年に施工されますが、屋内喫煙を継続するためにはルールを正しく守って対応することが望まれています。今回は小規模飲食店において屋内喫煙が可能な条件の概要をお話ししました。喫煙可で小規模飲食店を好む私個人としても気になる話題なので、こちらのニュースに関してはまた追って記事を書きたいと思います。

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